運営:彩の国未来サポート合同会社
遺産分割協議書には、決まった書式や方式はありません。
下記のポイントに注意して、作成すると良いでしょう。
以下に注意すべきポイントと遺産分割協議書のフォーマットを添付しましたので、ご利用ください。
なお、本書式を使用したことにより生じた責任は当事務所は一切負いません。
●相続人の全員が漏れなく参加して、かつ、同意して決定したものであることが必要です。
※たとえば、夫が死亡し、妻と未成年者の子の2人が相続人であるようなケースの場合、その子のために家庭裁判所で特別代理人を選任してもらい、その特別代理人がその未成年者である子に代わって分割協議を行う必要が生じますので特に注意してください。
●遺産分割協議には期限はありませんが、相続税の配偶者控除や小規模宅地等の評価減額の特例といった税制の特例の適用を受けようとする場合は、相続税の申告期限までに分割協議をする必要があります。
●実印による押印が必要です。
●不動産の相続登記は、遺言書がない場合には、法務局に遺産分割協議書の提出が必要になります。
●後になってからの相続紛争を避けるために、書面にして残しておきましょう(一人一枚原本の控えが残るように作成することが望ましいです)
●収入印紙は不要です
●枚数が2枚以上であれば、それらを編綴し、各書面に割印を押印してください
●枚数が2枚以上であれば、それらを編綴し、各書面に割印を押印してください
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