運営:彩の国未来サポート合同会社
この制度は、直系尊属(父母・祖父母)の方から、結婚・子育てに充てるための資金を、一括で贈与される場合に、最大で1,000万円が非課税になる特例の制度です。
ただし、贈与を受ける方が50歳になったときに贈与した資金が余ってしまっていた場合、その資金に対しては贈与税が課税されます。
また、贈与した方が亡くなったときに残っていた資金に対しては、相続税が課税されます。
控除額が非常に大きい制度であり、かわいいお子様、お孫さまのためにも、ぜひこの制度を活用して節税しながらおトクに資産を移転できるかどうかを検討したいところです。
この制度の注意点は、要件や手続きが厳格となっていることです。
資金の贈与は、金融機関に信託してします。
では、以下に要件と手続きの方法についてご説明します。
●贈与を受ける方の要件
① 贈与される方の直径卑属(子、孫)であること
② 20歳以上50歳未満であること
③ (贈与を受ける方の)前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
●贈与する方の要件
① 贈与を受ける方の直系尊属(父母・祖父母)であること
② 結婚または子育てにあてるための資金で、金銭等を拠出したこと
① 結婚または子育てに充てるための資金の贈与であること
② 結婚・子育て資金とは、内閣総理大臣が指定する以下のものをいいます
・結婚に際して支出する婚礼(結婚披露も含まれる)に必要となる費用、住居に必要となる費用、引っ越しに必要となる費用のうち一定のもの
・妊娠、出産に必要となる費用、子の医療費、保育料のうち一定のもの
① 贈与を受ける方一人につき、1,000万円
② 結婚に際して支出する費用については、300万円
令和5年3月31日まで
① 信託会社等の金融機関(信託銀行を含む)
② 銀行
③ 金融商品取引業者(※)
※第一種金融商品取引業を行う者に限ります
贈与を受ける方が、この特例の適用を受けることを記載した「非課税申告書」を、金融機関を通じて、(贈与を受ける方の)住所を管轄している(納税地の)税務署に提出して行います。
贈与を受ける方が、支払った資金を結婚または子育てのための資金の支払いに充てたことを証明する書類を金融機関に提出してください。
〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目3番地 大宮マルイ 7階
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平日:10時00分~20時00分
土曜日:10時00分~17時00分
日曜・祝祭日