運営:彩の国未来サポート合同会社
この制度は、直系尊属(父母・祖父母)の方から、(子どもの教育資金を)一括で贈与される場合に、最大で1,500万円が非課税になる特例制度です。
ただし、贈与を受ける方が30歳になったときに贈与させて資金が余ってしまっていた場合、その資金に対しては贈与税が課税されます。
控除額が非常に大きい制度であり、かわいいお孫さんの将来のためにも、ぜひこの制度を活用して節税しながらおトクに資産を移転できるかどうかを検討したいところです。
この制度の注意点は、要件や手続きが厳格となっていることです。
資金の贈与は、金融機関に信託してします。
では、以下に要件と手続きの方法についてご説明します。
●贈与を受ける方の要件
① 贈与される方の直径卑属(子、孫)であること
② 30歳未満であること
③ (贈与を受ける方の)前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
●贈与する方の要件
① 贈与を受ける方の直系尊属(父母・祖父母)であること
② 教育にあてるための資金で、金銭等を拠出したこと
① 教育に充てる資金の贈与であること
② 教育資金とは、文部科学大臣が指定する以下のものをいいます
・学校等に対して直接支払う入学金、その他の金銭
・学校等以外に対して直接支払われる金銭のうち、一定のもの
※23歳以上の方の教育資金の範囲については、以下の3つものにさらに限定されます。
・学校等に支払う費用
・学校等に関連する費用(例:留学のための渡航費用等)
・学校等以外の者に支払う費用で、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するために支払うもの
① 贈与を受ける方一人につき、1,500万円
② 学校等以外に支払う金銭については、500万円
令和5年3月31日まで
① 信託会社等の金融機関(信託銀行を含む)
② 銀行
③ 金融商品取引業者(※)
※第一種金融商品取引業を行う者に限ります
贈与を受ける方が、この特例の適用を受けることを記載した「教育資金非課税申告書」を、金融機関を通じて、(贈与を受ける方の)住所を管轄している(納税地の)税務署に提出して行います。
贈与を受ける方が、支払った資金を教育資金に充てたことを証明する書類を金融機関に提出してください。
贈与を受ける方が、支払った資金を教育資金に充てたことを証明する書類を金融機関に提出してください。
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