運営:彩の国未来サポート合同会社
贈与により取得した財産の価額の合計額が、1年で110万円までであれば、贈与税は課税されません。
この基礎控除を活用して、定額を毎年続けて贈与することを定期贈与(連年贈与)いいます。
毎年一定額を金銭で贈与し続けた場合、初めから定期金の贈与があったとみなされる可能性があります。
定期金の贈与とみなされた場合、贈与を開始した年に、全ての贈与があったものとして、一括で贈与税の合計額に対し贈与税が課税されてしまいます。
では、しっかりと基礎控除枠を活用した贈与の方法についてですが、下記の点に注意して贈与を行ってください。
●毎年贈与契約書を作成すること
●公証役場で確定日付をとること
贈与契約書は、贈与の事実を立証する一つの証拠になります。また、必ず公証役場で確定日付をとっておきましょう。
●(資金の移動を明らかにするため)預金口座を活用すること
親子などの間で、銀行口座への振り込みによる贈与が、資金が移動したことの証拠になります。このとき、同じ銀行印の口座への振り込みを避けることがポイントです。
●(定期金の贈与とみなされるのを避けるため)毎年の贈与額を変動させること
●(1年間で110万円超の贈与等で、贈与税の申告が必要な場合)必ず申告書を提出のうえ、きちんと納税すること
●(贈与を受けた方の名義にした預金は)贈与を受けた方自身が管理、運用すること
贈与契約書には、贈与の目的となる財産の詳細を記載します。
このとき、金銭の贈与を行う場合は、必ず銀行口座への振り込みにより資金を移動してください。
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