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毎年の贈与と節税の注意点

基礎控除額(110万円)を利用した毎年の無税贈与

贈与により取得した財産の価額の合計額が、1年で110万円までであれば、贈与税は課税されません。

この基礎控除を活用して、定額を毎年続けて贈与することを定期贈与(連年贈与)いいます。

毎年一定額を金銭で贈与し続けた場合、初めから定期金の贈与があったとみなされる可能性があります。

定期金の贈与とみなされた場合、贈与を開始した年に、全ての贈与があったものとして、一括で贈与税の合計額に対し贈与税が課税されてしまいます。

 

定期贈与の方法と注意すべき点

 

では、しっかりと基礎控除枠を活用した贈与の方法についてですが、下記の点に注意して贈与を行ってください。

 

●毎年贈与契約書を作成すること

 

●公証役場で確定日付をとること

贈与契約書は、贈与の事実を立証する一つの証拠になります。また、必ず公証役場で確定日付をとっておきましょう。

 

●(資金の移動を明らかにするため)預金口座を活用すること

親子などの間で、銀行口座への振り込みによる贈与が、資金が移動したことの証拠になります。このとき、同じ銀行印の口座への振り込みを避けることがポイントです。

 

(定期金の贈与とみなされるのを避けるため)毎年の贈与額を変動させること

 

●(1年間で110万円超の贈与等で、贈与税の申告が必要な場合)必ず申告書を提出のうえ、きちんと納税すること

 

●(贈与を受けた方の名義にした預金は)贈与を受けた方自身が管理、運用すること

 

贈与契約書の作成方法

贈与契約書には、贈与の目的となる財産の詳細を記載します。

このとき、金銭の贈与を行う場合は、必ず銀行口座への振り込みにより資金を移動してください。

 

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2022/7/10
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