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2020年4月より、改正民法において、「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」の2つが創設、施行されました。
この権利は、残された配偶者の居住権を保護するために新しく定められたものです。
配偶者居住権は、(配偶者が)居住する土地・建物を相続すると、それらの評価額が高いため、預貯金などの相続財産を(結果的に)相続することができず、生活資金がなくなってしまうという事態を招いてしまっていました。
この配偶者居住権が認められたことで、土地・建物を相続しなくても、引き続き居住する権利が認定されます。
配偶者短期居住権は、遺産分割が確定するまで、または6ヶ月までは配偶者の居住権を認められるというものです。
最近の税制改正で、配偶者居住権、(配偶者居住権の目的となっている)建物の所有権、(配偶者居住権に基づく)敷地の使用権とその敷地の所有権等についての評価方法が規定されました。
●配偶者居住権の評価方法
●配偶者居住権の目的となっている建物の所有権の評価方法
建物の時価 ー 配偶者居住権の価額
●配偶者居住権に基づく敷地の使用権(配偶者の敷地利用権)
土地等の時価 ー 土地等の時価 × 存続年数に応じた法定利率による複利現価率
●敷地の所有権等
土地等の時価 ー 配偶者敷地利用権に係る譲渡所得
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12月29日~1月5日