運営:一般社団法人埼玉生活支援協会
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次のいずれかに該当していれば、居住用不動産を譲渡した時の譲渡所得について、3,000万円の特別控除の特例を適用できる可能性があります。
① 現時点で自分が住んでいる住宅
② 上記①の住宅で、住居として使用しなくなった日から3年を経過する日の年の12月31日までに譲り渡したもの
③ 上記①または②の住宅の敷地で住宅と一緒に譲り渡したもの
④ 災害により滅失してしまった上記①や②の住宅の敷地で、その住宅に住まなくなった日から3年が経過する日の年の12月31日までに譲り渡したもの
⑤ 住むための住宅を取り壊した場合のその敷地で、取り壊してから1年以内に敷地の譲渡契約を締結し、かつ、その住宅に住まなくなった日から3年を経過した日の年の12月31日までに譲り渡したもの(なお、取り壊した後にその敷地を貸し付け(無償で貸す場合も含まれます)たり、他の用途に使っていないことが必要です)
この特例の適用対象となる住宅とは、その適用を受ける人が生活の拠点として使用している住宅をいいます。
なお、転勤などの事情によって、住宅の所有者が単身で他の場所に住居を持っていたとしても、転勤から戻ってきた場合などその事情が解消したとしたら、配偶者の方と一緒に住むこととなると認められますと、その配偶者の方が住んでいる住宅もこの特例の適用対象となります。
注意すべき点は、譲り渡す人と譲り渡される人が、親族関係である等の特別な関係にある場合は、この特例の適用対象外になるということです。
特別な関係にある場合について、もう少しご説明しますと、譲り渡す人の配偶者や直系血族、または配偶者や直系血族以外の(譲り渡す人の)親族で、譲り渡す人と生計を同じくしている人、その住居を譲り渡した後に、譲り渡した人とその住居に同居する予定の人、譲り渡した人やその親族が株主となっている同族会社などをいいます。
つまり、第三者に自己の居住用不動産を譲渡した時に、この特例の適用を受けられるということです。
また、前年または前々年にこの特別控除の適用を受けている場合、居住用不動産の買い換えの特例、居住用不動産の交換の特例、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例の適用を受けたことがある場合も、この特別控除は適用できませんので、ご注意ください。
この特別控除の適用を受けようとする場合は、(税金が発生していなくても)所定の必要書類(譲渡所得計算明細書、住民票等)を添付して所得税の確定申告を行う必要があります。
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