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暦年の贈与への贈与税の計算は、その年の1月1日から12月31日までに、贈与を受けて取得した財産の価額の合計金額(課税価格)から基礎控除として110万円を控除(差し引いた)金額に、10%~55%までの(超過累進)税率を掛けて計算します。
超過累進税率によりますので、贈与を受けた財産の価額の合計額が高ければ高いほど、贈与税は高くなるのが特徴です。
この一般税率は、ご兄弟の間での贈与やご夫婦の間での贈与、親御さんからお子様への贈与でお子様が未成年者である場合などの税率です。
この特例税率は、直系尊属(父母・祖父母)の方から、贈与の年の1月1日おいて、20歳以上のお子様やお孫様への贈与を行う場合などの税率です。
暦年課税による贈与税の額は、以下の計算式によって算出します。
(贈与を受けて取得した財産の価額ー110万円)×税率
贈与を受けて取得した財産の価額は、相続税の評価額によります。
また、信託財産や生命保険、定期金、債務免除など、実質的に贈与を受けた場合と同じ経済効果がある場合は、非課税財産を除いて贈与税の課税対象となります。
お子様が、親御様から相続税評価額:株式130万円と現金200万円の贈与を受けた場合、
・贈与によって取得した財産の価額:130万円+200万円=330万円
・基礎控除(110万円を差し引いた額)後の課税価格:330万円ー110万円=220万円
・贈与税額:220万円×15%ー10万円=23万円
令和3年12月31日までの間に、自分自身が住居として使用する一定の家屋の新築、もしくは取得、または一定の増改築等のための資金や、先行で取得する土地の購入資金を直系尊属(父母・祖父母)から贈与を受けて取得した場合、最大で3,000万円が非課税になる制度です。
令和5年3月31日までの間に、30歳未満のお子様やお孫様に教育費用に充てるための資金を拠出して、金融機関に信託等をした場合、贈与を受ける方一人あたり最大で1,500万円が非課税となる制度です。
令和5年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満のお子様やお孫様に結婚や子育ての費用に充てるための資金を拠出して、金融機関に信託等を行った場合、贈与を受ける方一人あたり最大で1,000万円が非課税となる制度です。
贈与税は税率が高いため、賢く資産を移転できるよう上記のような各種非課税制度の情報を把握して、うまく制度を利用するようにしましょう。
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